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未払い代金の請求はいつまで可能?~短期消滅時効の廃止~(第2回)

西村あさひ法律事務所 高木 弘明

今回(連載第2回目)から、債権法改正の具体的内容について解説していきます。本稿では、消滅時効に関する改正のうち、短期消滅時効の廃止について解説します。

メロン代金、払う、払わない?

設例

Aさんは、2年前、お中元用として、近所のBさんが経営する果物屋さんでメロンを5個買いました。その際、Bさんは「後で請求書を送るね」として、その場では代金を支払いませんでした。その後、Bさんはメロンの代金のことを忘れてしまったのか、Aさんに対して何の連絡もしないまま2年間が経ってしまいました。Aさんはまだメロンの代金を支払っていません。Aさんは今後もメロンの代金について支払う必要があるのでしょうか。

解説

現行の民法では、債権者の職業に応じて、原則(10年間)よりも短い期間で消滅時効が成立する場合を定めています(民法170条から174条まで)。これを短期消滅時効といいます。たとえば、設例の場合、Bさんの債権は、Bさんが小売商人として売却した商品(メロン)の代金債権ですので、2年間行使しないときは消滅時効が成立します(民法173条1号)。

短期消滅時効は、もともと、民法の制定当時(明治時代)に、比較的低額かつ短期の決済がされることが通常である債権について、証拠を発行したり保存したりしないという社会実態を踏まえて制定されました。しかし、短期消滅時効については、理論的に、民法170条から174条までに具体的に列挙された債権とそれ以外の債権との間に合理的な区別があるのか疑問であるとの批判がされていました。たとえば、民法172条は弁護士の報酬に関する消滅時効の期間を2年間と定めています。他方、司法書士や税理士の報酬については、民法は何も規定を置いていませんので、その消滅時効の期間は、民法172条の類推適用がなければ10年間ということになります。実際、東京地裁平成8年4月22日判決判タ906号285頁では、司法書士の報酬債権についての民法172条の類推適用を否定しています。しかし、弁護士の報酬債権と司法書士や税理士(いわゆる士業)の報酬債権に、大きな差異を設ける合理的理由はないとの批判がされています。

また、実務的にも、債権ごとに相手の職業を調べて、短期消滅時効の該当性を確認する必要があり煩雑であることや、調べたところで短期消滅時効の規定の適用があるのかどうかがよく分からない(不明確である)ケースが少なくないことも指摘されていました。参考までに、これまでの短期消滅時効の期間を以下に記載しますが、いかに複雑な規定になっていたかを感じていただけるかと思います。

現行法における短期消滅時効と改正後民法の規律

現行   改正後民法
3年間 ①医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 (a)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は(b)権利を行使することができる時から10年間に統一
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については(b)は20年間となる)
②工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
③弁護士・弁護士法人又は公証人の、職務に関して受け取った書類に関する責任
2年間 ①弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権
②生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
③自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
④学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
1年間 ①月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
②自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
③運送賃に係る債権
④旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
⑤動産の損料に係る債権

※ 商事消滅時効(5年間)も廃止される。

従業員の未払い残業代、消滅時効期間は現行法で2年だが・・・

そこで、改正後民法では、通常の一般債権については、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は②権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効によって消滅することとしました(改正後民法166条1項)。これに伴い、商行為によって生じた債権に関する商事消滅時効(5年間。商法522条)も廃止されます。

冒頭の設例では、現行民法では、BさんのAさんに対する債権は2年間で消滅時効が成立する可能性がありましたが(時効の中断や完成猶予については次回に解説します。)、改正後民法では、まだ消滅時効は成立しないこととなります。
なお、サラリーマンに関する短期消滅時効で最も身近なものとして、従業員の残業代請求権があります。これについては影響はあるのでしょうか。

現行民法174条1号は、従業員の給料に関する債権の消滅時効を1年としています。しかし、従業員の賃金債権の消滅時効については、労働基準法115条が、労働者の権利保護の観点から民法174条1号の特例を定めており、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」と規定しています。したがって、従業員の賃金債権(残業代等を含みます)の消滅時効の期間は、現行法では2年となります。

ところが、債権法改正により民法174条が削除されれば、労働基準法115条は規律の前提を失ってしまいます。同条はどのような内容となるべきなのでしょうか。

2017年7月に開催された厚生労働省の審議会では、「民法の消滅時効の規定が整理されることに伴い、当該規定の特例である労働基準法115条の賃金再検討に係る消滅時効についても、その在り方の検討を行う必要がある。」との指摘がされており(労働政策審議会(労働条件分科会)第137回資料2-2)、まさにこの点が今後検討されると予想されます。賃金債権に係る消滅時効の規定がどうなるか、今後の議論が注目されます。

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■著者プロフィール


takagi.jpg 弁護士 髙木弘明(西村あさひ法律事務所)

西村あさひ法律事務所パートナー。学習院大学法科大学院特別招聘教授(2016年~)。2002年弁護士登録(第55期)。2005年早稲田大学大学院アジア太平洋研究科非常勤講師。2008年シカゴ大学ロー・スクール卒業(LL.M.)。2008年~2009年ポール・ワイス・リフキンド・ワートン・ギャリソン法律事務所(ニューヨーク)に勤務。2009年ニューヨーク州弁護士登録。2009年~2013年法務省民事局参事官室出向(2010-2013年法務省民事局商事課併任)(平成26年会社法改正の立案等を担当)。

●著書等
『平成26年会社法改正と実務対応〔改訂版〕』(商事法務、編著、2015)、『監査等委員会設置会社のフレームワークと運営実務――導入検討から制度設計・移行・実施まで』(商事法務、共著、2015)、『改正会社法下における実務のポイント』(商事法務、共著、2016)、『ビジネス法体系 企業組織法』(レクシスネクシス、共著、2016)、『会社法実務相談』(商事法務、共著、2016)等、著作論文多数。

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