5月26日、「改正民法(債権法)が成立」というニュースが駆け巡りました。 「ツケの時効がかわる?」「敷金を返さなくてよくなる?」など、生活における身近な影響が話題になりましたが、今回の改正が自分の仕事にどのように影響するかについて考えていますか?
今回の民法改正は、金融取引おける様々な場面にも影響がおよびます。
「意思表示」「消滅時効」「法定利率」「定型約款」等に関し、新しいルールが定められました。
本書は、下記の目次でわかるとおり、金融機関の固有業務にだけ照準し、それぞれの取引ごとに債権法改正の影響を、見開き2ページのQ&A形式でイラストや図表を用いながらわかりやすく解説した、ユニークな一冊です。
金融機関に勤める方や、銀行などと取引を行う方は、法律専門書の読破までは不要でも、自身が日々行う業務において何が変わるのか、とりあえずいますぐ、B5判・64ページに必要ポイントのみ凝縮した本書に目を通してチェックしておくことをオススメします。
【総論】
1 改正法のあらまし
【取引共通】
2 意思能力
3 動機の錯誤
4 定型約款①(定義、組入要件)
5 定型約款②(定型約款の変更)
【預貯金】
6 消費寄託
7 債権の準占有者への弁済
8 委任(口座振替)
9 債権譲渡(譲渡制限の意思表示)
10 (金銭)消費貸借の成立時期
【融資】
11 法定利率
12 銀行取引約定書
13 保証①(根保証、個人保証の制限)
14 保証②(保証人に対する情報提供義務)
15 保証③(連帯保証人に対する履行の請求)
16 債務引受
【管理・回収】
17 預貯金口座への振込みによる弁済
18 消滅時効①(起算点・期間)
19 消滅時効②(完成猶予・更新)
20 相殺と差押え
21 債権譲渡①(対抗要件、債務者の抗弁)
22 債権譲渡②(債権担保)
23 第三者の弁済
24 債権者代位権
25 詐害行為取消権
26 多数当事者の債権・債務
【その他/経過措置】
27 寄 託
28 賃貸借
29 経過措置
金融財政事情研究会は、1950年、故福田赳夫元総理大臣が中心となり、大蔵省(現財務省)所管の社団法人として設立されました。その後、金融庁主管、財務省・文部科学省共管の公益法人を経て、2011年4 月に一般社団法人へ移行しました。当会は、伝統と信頼に裏打ちされた質の高い情報を発信しつづける雑誌・書籍事業、先進性と専門性を追求するセミナー・研修・検定事業を通じ、広く社会に貢献して参ります。
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