上手に運用すれば、働かなくても毎月決まった収入が入ってくるということで、「不動産投資」は数ある投資のなかでも「堅い」と言われています。
だからこそ「いつかは自分も…」と興味を持っている人も多いはずですが、そんな人こそ知っておくべきことがあります。不動産を個人として購入し、賃貸に出すという従来のやり方では、手元にお金が残らないということになりかねないのです。
これはどういうことなのか。『新税制対応 プライベートカンパニーを活用して、不動産投資をしよう!~不動産と会計のプロが教える法人化による資産運用の教科書~』(成田仁/著、クロスメディア・パブリッシング/刊)はその答えを教えてくれます。
ヒントは「税金」です。以下の4つの税制改正がどんなことを示すかわかりますか?
■法人税の引き下げ
平成26年4月1日以降に事業を開始した企業から、復興特別法人税が廃止になることで、法人税の実効税率が引き下げられました。
■所得税の見直し
平成24年度の税制改革では給与所得控除の上限が定められ、平成25年度分以降は給与収入が1500万円を超える場合は245万円で頭打ちとされました。さらに平成26年度の改正で、平成28年度分は給与収入1200万円超で230万円、29年度以降は給与収入1000万円超で220万円が上限に。
給与所得控除額は次第に少なくなり、課税所得が増える傾向があります。
■消費税増税
ご存じ、消費税の増税です。現在は8%ですが、平成27年10月1日以後は10%まで引き上げられる予定とされています。
■相続税増税
平成25年度の税制改革で、東日本大震災で棚上げされていた相続税の増税が確定、平成27年以後の相続からは、相続税の基礎控除額の引き下げ、税率の引き上げがなされることになりました。
勘のいい方はもうお気づきだと思いますが、これら4つの税制の改正から見えるものは「個人への課税を強化し、法人への課税を緩和しよう」という今の日本の流れです。つまり、不動産ビジネスをはじめるとしても、「個人」でやる限りどうしても払う税金は増えていく傾向があるのです。
となると、残る方法は「法人」です。
本書には、法人を立ち上げて不動産ビジネスをすることで、手元に残るお金が増えるとして、そのビジネスを成功させるための秘訣と注意点が、不動産のプロの目から解説されています。
どうせビジネスをするのなら、できるだけ自分の利益を増やしたいというのは誰もが望むところでしょう。収入によっては「個人」と「法人」でかなり手元に残る金額はかわってきますので、不動産ビジネスに興味のある方は注意したほうがよさそうです。
(新刊JP編集部)
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