平成27年1月1日から、相続税が大増税となることを知っているだろうか?
遺産相続というと「もめる」「ややこしい」といったイメージを持っている人も多いだろうが、実は基礎控除額というものがあったため、相続税を申告しなければいけない人は全体の4%程度だった。しかし、平成27年の増税によって、これまで申告する必要が全く必要なかった人たちも申告をしなければいけなくなるという。
そんな平成27年の相続税の大増税を、分かりやすく解説してくれるのが落合孝裕さんの『相続と節税のキモが2時間でわかる本』(日本実業出版社/刊)だ。一体何がどう変わるのか? どう対策をすればいいのか? ストーリー形式でつづられているので、ケーススタディを通して理解していくことができる。今回は本書を執筆した落合さんに「相続税増税の要点」についてインタビューを敢行。 インタビューの後編は、節税術について教えてもらった。。
(新刊JP編集部)
◇ ◇ ◇
―ここから節税の話に移っていきたいと思うのですが、意外だったのが、「相続や遺言によって財産を取得した人が、相続前3年以内に被相続人(亡くなった人)から贈与によって取得した財産があるときには、その財産は相続財産に加算して相続税の計算がされる」というところでした。つまり、例えば亡くなる前3年以内に自分の子どもに贈与したものは、相続税の計算の中に入ってしまうということですよね。
「そういうことですね。すでに贈与していても、3年以内なら戻して計算します。この場合は相続人が対象になるので、孫であれば、養子縁組を組まない限り、贈与するのは3年以内でも構いません。また、教育資金の贈与といって、子どもが小さい場合は、その子が30歳までに使いきれば1500万円まで非課税になる規定もあるので、利用できれば利用するといいでしょう」
―他に生前のうちにできる対策を教えていただけますか?
「今話した生前贈与が最もオーソドックスです。ほかには土地をある程度持っていて、駐車場やさら地になっているときは、賃貸アパートを建てたりするといいでしょう」
―それはどうしてですか?
「土地や建物の評価額は、現金預金よりもはるかに安くなるんです。ただ、空き家が出てしまうと問題なので、持っている土地があまり良くないというのであれば、売ってしまう手もありますね。それで都心の賃貸マンションを買ったりして、稼げる不動産化するといいと思いますよ」
―落合さんはご自身で会計事務所を開設していらっしゃいますが、ここ最近、相続税に関するご相談は増えているのですか?
「多くなっていますね」
―この本にもすでに遺族がもめてしまっているケースがエピソードとして載っていますが、もめてしまっている段階で相談にいらっしゃるケースはあるんですか?
「すでにもめているという状態はありませんが、遺言がなく、申告をする際に兄弟間で遺産分割の結論が出ない、という相談はあります。でも、もめてしまうと手間もかかりますし、ただ時間だけが過ぎ去っていきますから。納税額を節税できる特例を使えなくしまうことも多いので、なるべくもめないように話をしていますね」
―また、これから相談しようと思っている方の中には、どの税理士さんに相談すればいいのか分からないという方も多いと思いますが、そのときは税理士さんのどの部分を見ればいいのでしょうか。
「相続税の申告をしなければいけない人はかなり少ないというのは最初の方にお話しましたが、そういうこともあって税理士にとって相続税についての相談ってかなり特殊な仕事なんです。だからほとんどやったことがない税理士もいらっしゃいます。私の事務所は年間で百件近い相談を受けていますが、やはり慣れている方がスムーズにいきますね」
―本書はストーリー形式でありながら、図表がたくさん掲載されていたので、さらにそれが相続税についての理解深めるのに役立ちました。
「ありがとうございます。ストーリーにすると、どうしても数字を出しにくくなってしまうのですが、全体感をつかめて、なおかつ分かりやすいようにという点は意識しました」
―本書をどのような方に読んで欲しいですか?
「相続に不安のある方、相続税の仕組みに興味があって、知りたい方に読んで欲しいです。具体的な流れが全く分からない人にも分かりやすく書いているつもりです」
―では最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします。
「今話したことと被ってしまいますが、相続税や相続について今まで何も知らなかった方でも分かるように書きましたので、本書を読んでおおまかな流れをつかんで欲しいです。また、遺言書や再婚した場合など、さまざまなケースの対策も説明しているので、自分の立場に合わせて参考にしていただければありがたいです」
―ありがとうございました!
(了)
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